労働問題

Q. 「管理監督者だから残業代は出ない」と言われていますが部下もおらず出退勤の自由もありません。名ばかり管理職ではないですか?

A.

部下なし・出退勤の自由なしなら「名ばかり管理職」で残業代を請求できます。3年分遡及可能です。

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労基法41条2号の「管理監督者」に該当すれば残業代の適用除外となりますが、その判断は役職名ではなく実態で判断されます。①経営に関する重要事項の決定への参画、②労務管理上の指揮監督権限、③出退勤の自由(厳格な時間管理を受けない)、④地位に相応しい待遇(賃金等)が必要です(日本マクドナルド事件・東京地判平成20年1月28日)。部下がおらず出退勤の自由もない場合は「名ばかり管理職」として管理監督者に該当せず、残業代の請求が認められます。時効3年で遡って請求可能です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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