労働問題

Q. フリーランス新法で発注者が60日以内の報酬支払いに違反しています。どこに相談すればいいですか?

A.

公正取引委員会やフリーランス・トラブル110番に相談できます。証拠を整理してから連絡しましょう。

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フリーランス新法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律、2024年11月施行)では、発注者は役務提供を受けた日から60日以内に報酬を支払う義務があります(4条)。違反の相談先は、①公正取引委員会(独禁法関連の優越的地位濫用も含む)、②中小企業庁(下請法に関連する場合)、③厚生労働省(就業環境整備に関する部分)、④フリーランス・トラブル110番(第二東京弁護士会、0120-532-110)です。行政機関は発注者への勧告・命令・公表等の措置が可能で、罰則(50万円以下の罰金)もあります。まず証拠(契約メール・請求書・納品記録)を整理してから相談しましょう。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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