労働問題
Q. フリーランスとして業務委託契約を結んでいますが出勤時間・場所を指定され他社の仕事を禁止されています。実質的に雇用ではないですか?
A.
出勤時間・場所の指定と専属性の強制は「偽装フリーランス」の典型で、労働者と認められる可能性が高いです。
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契約の名称が「業務委託」でも、実態が労働者に該当すれば労働基準法等の保護を受けます(労基法9条)。判断基準は、①指揮命令の有無(仕事の進め方を細かく指示されるか)、②時間・場所の拘束性、③代替性(他の人が代わりにできるか)、④報酬の性格(時間給的か成果報酬か)、⑤専属性(他社の仕事が禁止されているか)等です(労働者性判断基準・昭和60年労働基準法研究会報告)。出勤時間・場所の指定と専属性の強制は労働者性を強く推認させます。労働者と認められれば、残業代・社会保険・解雇規制等が適用され、未払い分を遡って請求できます。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。