労働問題

Q. 毎日2〜3時間残業していますが会社は「みなし残業に含まれている」の一点張りです。3年分を遡って請求できますか?

A.

みなし残業時間を超えた分は請求できます。時効は3年なので証拠を集めて早めに行動しましょう。

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みなし残業(固定残業代)は、①就業規則・雇用契約で基本給と明確に区分されていること、②対応する残業時間数が明示されていること、③実際の残業がみなし時間を超えた場合は差額を支払うことが有効要件です(日本ケミカル事件・最判平成30年7月19日)。毎日2〜3時間の残業がみなし時間を超えていれば差額の請求が可能です。賃金請求権の時効は2020年4月以降は3年(労基法115条、附則143条3項)です。証拠としてタイムカード、PCログオン記録、メールの送受信時刻等を確保してください。労基署への申告(労基法104条)も有効な手段です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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