相続
Q. 母の預金口座から同居していた弟が生前に2,000万円を引き出していました。返還を求められますか?
A.
無断引き出しなら不当利得返還請求が可能です。贈与でも特別受益として遺産分割に反映されます。
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母の意思に反して弟が無断で引き出した場合は、不当利得返還請求(民法703条・704条)又は不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)が可能です。母が生前に贈与した場合は「特別受益」(民法903条)として遺産分割時に持戻し計算の対象になります(2,000万円を遺産に加算して各相続分を計算)。母が認知症等で判断能力がなかった場合は贈与の有効性を争えます。証拠として、銀行の取引履歴(相続人として開示請求可能)、母の介護記録・診断書(判断能力の証明)を取得してください。金額が大きいため弁護士への相談を強くお勧めします。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。