相続

Q. 配偶者の法定相続分はどのくらいですか?

A.

配偶者の相続分は、子どもがいれば半分、親がいれば3分の2、兄弟だけなら4分の3です。

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配偶者の法定相続分は、他の相続人との組み合わせにより異なります(民法900条)。配偶者と子 → 各2分の1。配偶者と直系尊属(父母)→ 配偶者3分の2、直系尊属3分の1。配偶者と兄弟姉妹 → 配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1。相続人が配偶者のみの場合は全額。また2020年施行の配偶者居住権(民法1028条)により、自宅に住み続ける権利を取得しつつ、他の財産も相続できるようになりました。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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