相続

Q. 相続人が海外に住んでいる場合の手続きを教えてください。

A.

海外に住んでいても相続手続きに参加する必要があります。大使館でのサイン証明や納税管理人の選任が必要です。

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海外在住の相続人も日本の相続手続きに参加する必要があります。遺産分割協議書への署名には、日本の印鑑証明書の代わりに在外公館(大使館・領事館)でのサイン証明(署名証明)が必要です。相続登記には住民票の代わりに在留証明書を取得します。相続税の申告は納税管理人を選任して行います(相続税法62条)。テレビ会議システムによる調停への参加も認められるようになっています。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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