相続

Q. 父の遺言書に「全財産を愛人に遺贈する」と書かれていました。子どもの遺留分はどのくらいですか?

A.

子どもには法定相続分の2分の1の遺留分があります。遺留分侵害額請求で金銭の支払いを求められます。

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遺言で全財産を第三者に遺贈しても、一定の相続人には「遺留分」(民法1042条)が保障されています。子の遺留分は法定相続分の2分の1です。例えば、母と子2人の場合、母の遺留分は4分の1、子はそれぞれ8分の1です。遺留分侵害額請求(民法1046条)を行使すれば、愛人に対して金銭の支払いを請求できます。請求期限は遺留分侵害を知った時から1年(民法1048条前段)、相続開始から10年(同条後段)です。なお、愛人への遺贈が公序良俗(民法90条)に反するとして無効を主張できる場合もありますが、近年の判例では遺贈自体を無効とするのは難しい傾向です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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