相続
Q. 10年以上音信不通の兄がいますが遺産分割協議に全員の合意が必要と言われました。行方不明の相続人がいる場合は?
A.
不在者財産管理人の選任を家裁に申し立てれば、管理人が代わりに遺産分割協議に参加できます。
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遺産分割協議は相続人全員の参加が必要で、1人でも欠けると無効です。行方不明の相続人がいる場合は、①不在者財産管理人の選任(民法25条)を家庭裁判所に申し立て、管理人が代わりに協議に参加します。家裁の許可(民法28条)を得て遺産分割に同意できます。②7年以上生死不明の場合は失踪宣告(民法30条1項)を申し立てることもできます。失踪宣告が確定すると死亡したものとみなされ、その相続人が代わりに参加します。まずは弁護士に依頼して戸籍の附票(住民票の移動記録)を取り寄せ、現住所を調査することから始めましょう。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。