相続
Q. 被相続人に借金がある場合、相続人が返済しなければなりませんか?
A.
亡くなった人の借金も相続されます。返済したくない場合は3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしましょう。
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相続により、プラスの財産だけでなく借金などの債務も承継されます(民法896条)。債務超過の場合の選択肢は、①相続放棄(民法938条):相続開始を知った時から3ヶ月以内に家裁に申述。全ての財産・債務を放棄。②限定承認(民法922条):プラスの財産の範囲内で債務を弁済。ただし相続人全員の共同が必要。③単純承認:債務を含め全て承継。3ヶ月の熟慮期間内に相続財産の調査が必要で、期間の伸長も申立て可能です(民法915条1項但書)。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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