相続
Q. 父が亡くなり兄が「自分は長年介護をしてきたから遺産の8割をもらう」と主張しています。遺言書はありません。
A.
遺言なしなら法定相続分は平等です。介護の寄与分は認められますが8割は過大で、通常10〜30%程度です。
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遺言書がない場合、法定相続分(民法900条)に従うのが原則です。兄弟2人であれば各2分の1です。ただし、被相続人の財産維持・増加に特別の寄与をした相続人は「寄与分」(民法904条の2)を主張できます。介護は寄与分として認められ得ますが、8割は過大です。寄与分の算定は、介護の期間・程度・職業介護人を雇った場合の費用等を基準にします。実務上、介護の寄与分は遺産の10〜30%程度に収まることが多いです。話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の遺産分割調停(家事事件手続法244条)を利用してください。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。