離婚

養子縁組

読み: ようしえんぐみ

養子縁組(ようしえんぐみ)とは、血縁関係のない者の間に法律上の親子関係を創設する制度である。養子縁組の読み方は「ようしえんぐみ」で、「養子(ようし)」と「縁組(えんぐみ)」の組み合わせである。大きく分けて普通養子縁組と特別養子縁組の2種類がある。普通養子縁組(民法792条以下)は、養親と養子の合意(養子が15歳未満の場合は法定代理人の承諾)と市区町村への届出により成立し、実親との親子関係も継続する。養親は成年であることが必要で、養子より年長でなければならない(民法793条)。たとえば再婚時に連れ子と養子縁組するケースや、相続対策として孫を養子にするケースが典型例である。一方、特別養子縁組(民法817条の2以下)は、家庭裁判所の審判によってのみ成立し、実親との法的親子関係が完全に終了する点が大きく異なる。特別養子の対象は原則15歳未満(2020年民法改正で6歳未満から引き上げ)で、6か月以上の試験養育期間が必要である(民法817条の8)。養子縁組が成立すると戸籍に記載され、普通養子は養親の氏を称し(民法810条)、養親に対する相続権・扶養義務が発生する。普通養子の場合は実親の相続権も維持されるため、法定相続人が増える場合がある。離縁は協議離縁(民法811条)または裁判離縁(民法814条)による。養子縁組の手続き、相続への影響、離縁の条件について不明な点がある場合は、家庭法に詳しい弁護士に相談することをお勧めする。

根拠条文

民法792条〜801条・817条の2〜817条の11

よくある質問

Q. 養子縁組の読み方は?

養子縁組は「ようしえんぐみ」と��みます。

Q. 養子縁組とはどういう意味?

養子縁組(ようしえんぐみ)とは、血縁関係のない者の間に法律上の親子関係を創設する制度である。養子縁組の読み方は「ようしえんぐみ」で、「養子(ようし)」と「縁組(えんぐみ)」の組み合わせである。大きく分けて普通養子縁組と特別養子縁組の2種類がある。普通養子縁組(民法792条以下)は、養親と養子の合意(養子が15歳未満の場合は法定代理人の承諾)と市区町村への届出により成立し、実親との親子関係も継続する。養親は成年であることが必要で、養子より年長でなければならない(民法793条)。たとえば再婚時に連れ子と養子縁組するケースや、相続対策として孫を養子にするケースが典型例である。一方、特別養子縁組(民法

Q. 養子縁組の根拠条文は?

民法792条〜801条・817条の2〜817条の11

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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