離婚

養子縁組

読み: ようしえんぐみ

法律上の親子関係を創設する制度。普通養子縁組(民法792条以下)は実親との親子関係が継続し、特別養子縁組(民法817条の2以下)は実親との関係が終了する。再婚時に連れ子と養子縁組する場合が多い。特別養子は原則6歳未満(15歳未満に拡大、2020年改正)で家庭裁判所の審判が必要。離縁も法定の手続きが必要。

根拠条文

民法792条・817条の2

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