離婚
面会交流
読み: めんかいこうりゅう
離婚後に子を監護していない親が子と面会し交流する権利・制度(民法766条1項)。子の利益を最優先に、頻度・場所・方法等を協議又は家庭裁判所の調停・審判で定める。正当な理由なく拒否した場合は間接強制(1回不履行につき数万円の制裁金)の対象となりうる。面会交流支援団体(FPIC等)を利用する場合もある。
根拠条文
民法766条1項
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