借金・債務整理

支払督促

読み: しはらいとくそく

金銭の支払いを求める債権者が、簡易裁判所の書記官に申し立てることで発せられる督促命令(民事訴訟法382条)。書類審査のみで相手方を審尋せずに発令される。送達後2週間以内に異議がなければ仮執行宣言が付され、さらに2週間で確定し強制執行が可能。異議があれば通常訴訟に移行する。手数料は訴額の半額。

根拠条文

民事訴訟法382条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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