支払督促
読み: しはらいとくそく
支払督促(しはらいとくそく)とは、金銭の支払いを求める債権者が、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てることで発せられる督促命令である(民事訴訟法382条)。書類審査のみで相手方を審尋せずに発令されるため、迅速かつ低コストで債務名義を取得できる。たとえば、未払いの売掛金や貸金の回収、未払い賃金の請求などで広く利用される。手続きの流れは、まず債権者が申立書を提出し、書記官が審査のうえ支払督促を発令して債務者に送達する。送達後2週間以内に異議がなければ債権者の申立てにより仮執行宣言が付され(民事訴訟法391条)、さらに2週間で確定し、判決と同じ効力を持つ債務名義として給与や預金口座の差押え等の強制執行が可能となる。異議が申し立てられた場合は通常訴訟に移行する(民事訴訟法395条)。申立て手数料は通常の訴訟費用の半額で済み、たとえば100万円の請求で5,000円程度である。ただし、相手方の住所が不明な場合や、金銭以外の請求には利用できない点に注意が必要である。少額訴訟と並ぶ簡易な債権回収手段であり、請求額が60万円を超える場合は支払督促の方が適している。手続きの選択に迷う場合は弁護士への相談をお勧めする。
根拠条文
民事訴訟法382条・391条・395条
よくある質問
Q. 支払督促の読み方は?
支払督促は「しはらいとくそく」と��みます。
Q. 支払督促とはどういう意味?
支払督促(しはらいとくそく)とは、金銭の支払いを求める債権者が、債務者の住所地を管轄する簡易裁判所の書記官に申し立てることで発せられる督促命令である(民事訴訟法382条)。書類審査のみで相手方を審尋せずに発令されるため、迅速かつ低コストで債務名義を取得できる。たとえば、未払いの売掛金や貸金の回収、未払い賃金の請求などで広く利用される。手続きの流れは、まず債権者が申立書を提出し、書記官が審査のうえ支払督促を発令して債務者に送達する。送達後2週間以内に異議がなければ債権者の申立てにより仮執行宣言が付され(民事訴訟法391条)、さらに2週間で確定し、判決と同じ効力を持つ債務名義として給与や預金口座の
Q. 支払督促の根拠条文は?
民事訴訟法382条・391条・395条