借金・債務整理

少額訴訟

読み: しょうがくそしょう

少額訴訟(しょうがくそしょう)とは、60万円以下の金銭支払請求について、原則1回の期日で審理を完了する簡易裁判所の特別手続である(民事訴訟法368条)。たとえば敷金の返還請求、個人間の貸金トラブル、未払い報酬の請求などで広く利用される。同一の簡易裁判所において年10回まで利用可能で、証拠調べは即時に取り調べできるものに限定される(民事訴訟法371条)。申立ての手数料は請求額に応じた印紙代で、たとえば30万円の請求で3,000円程度と訴訟としては安価である。判決に対しては控訴できず、不服がある場合は2週間以内に異議申立てをすることで通常訴訟に移行する(民事訴訟法378条)。被告側も、少額訴訟による審理を拒否して通常訴訟への移行を求めることができる(民事訴訟法373条)。判決では分割払い・支払猶予・遅延損害金免除の定めも可能であり(民事訴訟法375条)、柔軟な解決が図れる。弁護士に依頼せず本人訴訟で行うことも多いが、証拠の準備や主張の整理に不安がある場合は弁護士への事前相談をお勧めする。支払督促と比較して、相手方と直接話し合いたい場合や証拠を裁判官に見せたい場合に適している。

根拠条文

民事訴訟法368条〜378条

よくある質問

Q. 少額訴訟の読み方は?

少額訴訟は「しょうがくそしょう」と��みます。

Q. 少額訴訟とはどういう意味?

少額訴訟(しょうがくそしょう)とは、60万円以下の金銭支払請求について、原則1回の期日で審理を完了する簡易裁判所の特別手続である(民事訴訟法368条)。たとえば敷金の返還請求、個人間の貸金トラブル、未払い報酬の請求などで広く利用される。同一の簡易裁判所において年10回まで利用可能で、証拠調べは即時に取り調べできるものに限定される(民事訴訟法371条)。申立ての手数料は請求額に応じた印紙代で、たとえば30万円の請求で3,000円程度と訴訟としては安価である。判決に対しては控訴できず、不服がある場合は2週間以内に異議申立てをすることで通常訴訟に移行する(民事訴訟法378条)。被告側も、少額訴訟によ

Q. 少額訴訟の根拠条文は?

民事訴訟法368条〜378条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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