借金・債務整理
少額訴訟
読み: しょうがくそしょう
60万円以下の金銭支払請求について、原則1回の期日で審理を完了する簡易裁判所の特別手続(民訴法368条)。同一の簡易裁判所で年10回まで利用可能。証拠調べは即時に取り調べできるものに限定される。判決に対しては控訴できず、異議申立てにより通常訴訟に移行する(民訴法378条)。
根拠条文
民訴法368条
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