借金・債務整理

少額訴訟

読み: しょうがくそしょう

60万円以下の金銭支払請求について、原則1回の期日で審理を完了する簡易裁判所の特別手続(民訴法368条)。同一の簡易裁判所で年10回まで利用可能。証拠調べは即時に取り調べできるものに限定される。判決に対しては控訴できず、異議申立てにより通常訴訟に移行する(民訴法378条)

根拠条文

民訴法368条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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