借金・債務整理
督促・取立て
読み: とくそく
債権者又はその委託を受けた者が債務者に対し債務の弁済を求める行為。貸金業者の取立て行為については貸金業法21条が規制を設けており、正当な理由なく午後9時〜午前8時の連絡、勤務先への連絡、威迫・暴力的言動等が禁止されている。弁護士・司法書士への委任通知(受任通知)が送付されると、債権者は債務者本人への直接取立てを停止しなければならない。
根拠条文
貸金業法21条
関連用語
関連コラム
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください
日弁連 法律相談ガイド →