消費者問題

クーリングオフ

読み: くーりんぐおふ

一定の取引について契約後に無条件で解約できる制度(特定商取引法9条等)。訪問販売・電話勧誘販売は8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引は20日間。書面(はがき等)を特定記録郵便で送付して行使。通信販売(ネット通販)は対象外。2022年改正で電子メール等による通知も可能になった。

根拠条文

特定商取引法9条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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