消費者問題
クーリングオフ
読み: くーりんぐおふ
一定の取引について契約後に無条件で解約できる制度(特定商取引法9条等)。訪問販売・電話勧誘販売は8日間、連鎖販売取引(マルチ商法)・業務提供誘引販売取引は20日間。書面(はがき等)を特定記録郵便で送付して行使。通信販売(ネット通販)は対象外。2022年改正で電子メール等による通知も可能になった。
根拠条文
特定商取引法9条
関連用語
関連コラム
この分野の無料ツール
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください
日弁連 法律相談ガイド →