ネット問題の全記事を見る最終更新: 2026-03-30

GDPRと日本の個人情報保護法の関係|十分性認定・越境データ移転の実務

この記事のポイント

  • 2019年からEUと日本は相互十分性認定。日本企業はSCCなしにEUから個人データを受領できる
  • 日本側では「補完的ルール」として欧州経済領域(EEA)居住者のデータに追加保護が必要
  • 日本のGDPR対象企業は現地代理人の選任・DPO設置・レコードオブプロセッシング作成が求められる場合がある
  • 2022年個人情報保護法改正で越境移転の規制が強化された

GDPRとは

GDPR(General Data Protection Regulation:一般データ保護規則)は、EU域内の個人データを保護するEUの規則で、2018年5月に施行されました。

GDPRの特徴: - 制裁金が最大2,000万ユーロまたは全世界年間売上の4%の高い方という厳しい罰則 - 域外適用: EU居住者に財・サービスを提供する、またはEU居住者の行動を監視する企業はEU外でもGDPRの適用を受ける - 個人の権利強化(削除権・ポータビリティ権・アクセス権等)

EU-Japan相互十分性認定

概要

2019年1月、欧州委員会とPPC(個人情報保護委員会)は相互に十分性認定を行いました。

  • EU側: 日本の個人情報保護制度はGDPRと同等の保護水準を有すると認定
  • 日本側: EUのデータ保護制度は「個人の権利利益の保護」に支障をきたすおそれがない第三国として認定

この結果、日本企業はEUから個人データを受領する際に、標準契約条項(SCC)や拘束的企業準則(BCR)なしに移転が可能になりました。

補完的ルール

ただし、日本側は「補完的ルール」に従う必要があります。EEA居住者から取得したデータについては、日本の個人情報保護法に加え、以下の追加保護が必要です。

  • 要配慮個人情報の範囲拡大: 犯罪経歴・労働組合加盟情報等(GDPRの特別カテゴリデータに相当)
  • 匿名加工情報への追加制限
  • 第三者提供の制限の強化: EEA以外の第三国への再移転には本人同意等が必要

日本企業がGDPRの適用を受けるケース

以下に該当する日本企業はGDPRの適用を受けます(GDPR3条)

  1. EU域内に拠点(事業所)を持つ企業
  2. EU居住者に財・サービスを提供する企業(無償サービス含む)
  3. EU居住者の行動を監視する企業(アクセス解析・行動ターゲティング広告等)

GDPRが求める主な対応

義務内容
プライバシーポリシーの整備処理目的・法的根拠・保存期間等を明示
同意取得明示的・自由な同意の取得
個人の権利対応アクセス・削除・ポータビリティの請求に対応
データ保護責任者(DPO)の選任大規模処理等の場合
EU域内代理人の選任EU外企業でGDPR適用の場合
処理活動の記録250名以上の企業等
データ侵害通知72時間以内に監督機関へ通知

2022年改正個人情報保護法と越境移転

2022年4月施行の改正個人情報保護法では、第三国への個人データの越境移転規制が強化されました(個人情報保護法24条)

個人データを外国の第三者に提供する場合の対応: 1. 本人の同意を取得する(その際、移転先国の制度情報を本人に提供する義務あり) 2. 移転先が基準適合体制(日本と同等の保護水準)を整備している 3. 移転先が十分性認定を受けた国(EU・英国等)

まとめ

日本企業は、EU向けサービスを展開する場合にGDPRの域外適用を受けます。EU-Japan相互十分性認定により基本的な移転は容易になりましたが、補完的ルールの遵守と2022年改正個人情報保護法の越境移転規制への対応は別途必要です。専門家のサポートのもとで対応を整備することを推奨します。

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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