ネット問題

名誉毀損

読み: めいよきそん

公然と事実を摘示して他人の社会的評価を低下させる行為。刑事上は名誉毀損罪(刑法230条、3年以下の懲役等)に該当し、民事上は不法行為(民法709条・710条)として慰謝料請求の対象となる。公共の利害に関する事実で専ら公益目的かつ真実である場合は違法性が阻却される(刑法230条の2)。ネット上の投稿も対象。

根拠条文

刑法230条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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