ストーカー規制法の概要
ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)は、つきまとい等とストーカー行為を規制し、被害者を保護する法律です。
2021年改正のポイント
2021年改正により、以下が新たに規制対象となりました:
| 追加された規制対象 | 内容 |
|---|---|
| GPS機器の取付け | 相手の所持品にGPS機器を取り付ける行為(法2条1項1号) |
| 位置情報の無断取得 | アプリ等を利用した位置情報の取得(法2条1項1号) |
| 拒否後のSNSメッセージ | 拒まれたにもかかわらずSNSでメッセージを送信する行為(法2条1項5号) |
| SNSでの文書掲載 | 相手のSNSに文書・画像を掲載する行為(法2条1項5号) |
つきまとい等の8類型(法2条1項)
- つきまとい・待ち伏せ・押しかけ・うろつき・GPS取付け
- 監視していると告げる行為
- 面会・交際の要求
- 著しく粗野・乱暴な言動
- 無言電話・連続電話・FAX・メール・SNSメッセージ
- 汚物等の送付
- 名誉を害する事項の告知
- 性的羞恥心を害する事項の告知・文書の送付
被害者が取るべき対応
1. 証拠の保全
- メッセージのスクリーンショット、着信履歴、メール等を全て保存
- 日時・回数を記録した被害日記をつける
2. 警察への相談・警告申出
警察に相談すると、以下の対応が段階的に行われます: - 警告(法4条): 警察本部長等がストーカーに対し行為をやめるよう警告 - 禁止命令(法5条): 公安委員会がストーカーに対し行為の禁止を命令 - 禁止命令違反: 2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(法19条)
3. 刑事告訴
ストーカー行為は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(法18条)。禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(法19条)。
根拠条文
- ストーカー規制法2条(定義)、4条(警告)、5条(禁止命令)、18条・19条(罰則)
- 刑法130条(住居侵入罪)、刑法222条(脅迫罪)