消費者問題

少額訴訟

読み: しょうがくそしょう

60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則1回の期日で判決が出る簡易裁判所の特別手続き(民事訴訟法368条)。同一の簡易裁判所に年10回まで利用可能。証拠調べは即時にできるものに限定。判決に不服があれば異議申立てにより通常訴訟に移行。手数料は請求額の1%程度(例:30万円請求で3,000円)。

根拠条文

民事訴訟法368条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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