消費者問題

少額訴訟

読み: しょうがくそしょう

少額訴訟(しょうがくそしょう)とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則1回の期日で判決が出る簡易裁判所の特別手続きである(民事訴訟法368条)。たとえばネット通販での商品トラブルや敷金返還請求、少額の損害賠償請求、フリマアプリでの詐欺被害などで活用される。同一の簡易裁判所に年10回まで利用可能で、証拠調べは即時にできるものに限定される(民事訴訟法371条)。手数料は請求額の1%程度(例:30万円の請求で3,000円)と安価である。判決に不服があれば2週間以内に異議申立てをすることで通常訴訟に移行するが、控訴はできない(民事訴訟法378条)。被告側からも最初の期日までに通常訴訟への移行を求めることが可能である(民事訴訟法373条)。判決では分割払いや支払猶予、遅延損害金の免除の定めも可能であり(民事訴訟法375条)、柔軟な解決が図れる。消費者トラブルの解決手段として、まず内容証明郵便で催告し、それでも解決しない場合に少額訴訟や支払督促を検討するという段階的な対応が効果的である。手続きの選択に迷う場合は、弁護士や法テラスに相談するとよい。

根拠条文

民事訴訟法368条〜378条

よくある質問

Q. 少額訴訟の読み方は?

少額訴訟は「しょうがくそしょう」と��みます。

Q. 少額訴訟とはどういう意味?

少額訴訟(しょうがくそしょう)とは、60万円以下の金銭の支払いを求める訴えについて、原則1回の期日で判決が出る簡易裁判所の特別手続きである(民事訴訟法368条)。たとえばネット通販での商品トラブルや敷金返還請求、少額の損害賠償請求、フリマアプリでの詐欺被害などで活用される。同一の簡易裁判所に年10回まで利用可能で、証拠調べは即時にできるものに限定される(民事訴訟法371条)。手数料は請求額の1%程度(例:30万円の請求で3,000円)と安価である。判決に不服があれば2週間以内に異議申立てをすることで通常訴訟に移行するが、控訴はできない(民事訴訟法378条)。被告側からも最初の期日までに通常訴訟

Q. 少額訴訟の根拠条文は?

民事訴訟法368条〜378条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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