交通事故
Q. 自転車で走行中に歩行者と接触事故を起こしました。相手が高額な治療費と慰謝料を請求してきますが自転車保険に入っていません。
A.
自転車事故でも数千万円の賠償責任を負う可能性があります。弁護士に示談交渉を依頼し、今後は保険に加入を。
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自転車事故でも不法行為責任(民法709条)により損害賠償義務を負います。自転車対歩行者の事故では自転車側の過失が大きく認定されることがほとんどです。賠償額は、①治療費、②通院慰謝料、③休業損害、④後遺障害慰謝料・逸失利益(障害が残った場合)で、重傷事故では数千万円に達することもあります(判例では9,521万円の賠償命令あり)。保険がない場合は全額自己負担です。対処として、①相手の治療費は健康保険・労災の利用を依頼、②分割払いの交渉、③弁護士に示談交渉を依頼(適正額の確認)。多くの自治体で自転車保険の加入が義務化されているため、今後は必ず加入してください。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。