消費者問題
Q. 電話勧誘で契約してしまいました。取り消せますか?
A.
電話勧誘で結んだ契約は8日間は無条件で取り消せます。契約書がなければいつでも取り消し可能です。
詳しく見る ▶
電話勧誘販売にはクーリングオフが適用されます(特定商取引法24条)。契約書面を受領した日から8日間は無条件で解除可能です。書面が交付されていない場合はいつでもクーリングオフ可能です。クーリングオフの方法は、はがきや電磁的記録(メール等)で通知。発信日が期間内であればOK(発信主義)。8日を過ぎていても、不実告知があった場合は消費者契約法4条により取消し可能。高齢者への過量販売(日常生活で必要とされる量を著しく超える)は契約解除が認められます(特定商取引法24条の2)。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
関連するQ&A
関連コラム
この分野の無料ツール
お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください
日弁連 法律相談ガイド →