消費者問題
Q. SNS広告で「1日5分で月50万円稼げる」という副業セミナーに50万円払いましたが使えない情報商材でした。返金は可能ですか?
A.
消費者契約法の不実告知で取消し・返金が可能です。まず国民生活センター(188)に相談しましょう。
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「1日5分で月50万円」という広告は事実と著しく異なる「不実告知」(消費者契約法4条1項1号)又は「断定的判断の提供」(同条1項2号)に該当し、契約の取消しと返金請求が可能です。また、特定商取引法上の業務提供誘引販売取引(51条)に該当する場合は20日間のクーリングオフが可能です。詐欺罪(刑法246条)での刑事告訴も検討できます。対処手順は、①国民生活センター(188)に相談、②内容証明郵便で取消通知と返金請求、③クレジットカード払いなら抗弁の接続(割賦販売法30条の4)でカード会社に支払停止を申し出る。証拠としてSNS広告のスクリーンショットと支払記録を保全してください。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。