消費者問題
Q. 「無料お試し」で申し込んだサプリが勝手に定期購入になっていて解約の電話がつながりません。
A.
表示が不十分なら改正特商法で取消し可能です。内容証明郵便で解約通知を送り、消費者ホットラインに相談を。
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2022年6月施行の改正特定商取引法により、通信販売の定期購入について、①最終確認画面で契約内容(定期購入であること、総額、解約条件等)を明確に表示する義務(12条の6)、②誤認させる表示の禁止が強化されました。表示が不十分だった場合は契約の取消しが可能です(15条の4)。また消費者契約法4条2項(不利益事実の不告知)でも取消し可能です。解約の電話がつながらない場合は、①書面(内容証明郵便)で解約通知、②国民生活センター(188)に相談、③クレジットカード払いなら支払停止の申出。「解約できない定期購入」は消費者庁が重点的に取り締まっている分野です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。