消費者問題
Q. ネットショップで購入したブランド品が偽物でした。出品者と連絡が取れません。クレジットカード会社に返金を求められますか?
A.
カード会社に「抗弁の接続」やチャージバックで返金を求められます。警察への被害届も出しましょう。
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偽物の販売は詐欺(民法96条の詐欺取消し、刑法246条)及び商標法違反です。クレジットカード払いの場合、①割賦販売法30条の4(2ヶ月以上かつ3回以上の分割払い)又は30条の5の2(翌月一括払い含む包括信用購入あっせん)に基づき「抗弁の接続」としてカード会社への支払いを拒絶できます。②チャージバック(不正利用や商品未着として国際ブランドの規定に基づく返金手続き)も可能です。手順は、カード会社に「偽物が届いた」と申告し、商品の写真・購入画面のスクリーンショット・出品者との連絡試行の記録を提出します。同時に警察への被害届も出してください。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。