企業法務最終更新: 2026-09-08約3分で読めます公表情報の要約

約束手形の最終振出期限は2026年9月30日|公取委が支払の適正化を要請(2026年9月2日)

この記事は、官公庁が公表した内容と条文をもとに当事務所が整理したものです。 一次情報へのリンクを本文に掲載しています。個別の事案についてはご相談ください。

この記事のポイント

  • ✓公正取引委員会は2026年9月2日、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について、各産業の業界団体と、金融機関およびそれを監督する省庁に要請を行った
  • ✓多くの金融機関が2026年9月30日を手形・小切手の最終振出期限に設定していると公表されている
  • ✓電子交換所における手形・小切手の交換は2027年3月31日に廃止される
  • ✓取適法では、2026年1月1日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することが禁止されている
  • ✓電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段も、物品等の受領から起算して60日以内に定められる支払期日までに代金の満額に相当する金銭を受領できない場合は使用が禁止されている
  • ✓独占禁止法上の支払告示は2027年4月1日施行。製造委託等代金を給付の受領から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止する
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公正取引委員会は2026年9月2日、約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について要請を行ったと公表しました。要請の相手方は、各産業の業界団体と、金融機関およびそれを監督する省庁です。

このページは、公表されている内容と条文の文言をそのまま整理したものです。

日程

期日内容
2026年1月1日取適法(中小受託取引適正化法)施行済み
2026年9月30日多くの金融機関が設定している手形・小切手の最終振出期限
2027年3月31日電子交換所における手形・小切手の交換の廃止
2027年4月1日独占禁止法上の支払告示の施行

業界団体に対する要請の内容

公表資料には、次の内容が挙げられています。

  • 取適法では、2026年1月1日以後の発注に係る製造委託等代金の支払に手形を交付することが禁止されていること
  • 電子記録債権や一括決済方式等の現金以外の支払手段についても、物品等の受領から起算して60日以内に定められる代金の支払期日までに当該代金の満額に相当する金銭を受領することができない場合は、その使用が禁止されていること
  • 委託事業者・受託事業者間で協議し、支払告示の内容を十分に理解した上で、適正な支払期日を設定すること
  • サプライチェーン全体での支払の適正化に努めること
  • 手形・小切手から電子的決済サービスへ移行すること

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金融機関に対する要請の内容

  • 資金繰り支援の相談への対応
  • 事業者への丁寧かつ確実な説明・周知
  • 電子的決済手段への円滑な移行の支援

支払告示について

支払告示は2027年4月1日に施行されます。公表されている内容によれば、取適法の対象とならない取引であっても、製造委託等を行った事業者が当該製造委託等を受けた事業者に対して、製造委託等代金を給付の受領から起算して60日の期間経過後なお支払わないことを禁止するものです。

「60日」が出てくる箇所

公表資料では、60日という期間が次の文脈で用いられています。

  • 現金以外の支払手段について、物品等の受領から起算して60日以内に定められる支払期日までに満額に相当する金銭を受領できない場合は使用が禁止される
  • 給付を受領した日(または役務の提供を受けた日)から60日以内に支払うこと
  • 物品等の受領日から起算して60日を超える満期を設定した電子記録債権は禁止される

出典

  • 公正取引委員会「約束手形の利用廃止を踏まえたサプライチェーン全体での支払の適正化について」(2026年9月2日)https://www.jftc.go.jp/yakusokutegata_yousei.html
  • 中小受託取引適正化法(e-Gov法令検索)https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120

本ページは、官公庁が公表した内容と条文の文言をもとに構成しています。個別の取引について判断が必要な場合は、弁護士にご相談ください。

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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