出入国在留管理庁は、2026年(令和8年)10月1日から在留許可手数料の額が改定されると公表しました。在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可、永住許可が対象です。
この記事は、出入国在留管理庁が公表した内容をそのまま整理したものです。当事務所による法的な評価や助言は含みません。
何が変わるか
「出入国管理及び難民認定法施行令及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法施行令の一部を改正する政令」が2026年10月1日に施行されます。
公表によれば、改正入管法施行令では、在留資格の変更の許可および在留期間の更新の許可に係る手数料について、当該許可に係る在留期間の区分に応じて手数料の額を定めています。従来は在留期間にかかわらず一律でした。
改定前の手数料
| 許可の内容 | 改定前の手数料 |
|---|---|
| 在留資格変更許可/在留期間更新許可 | 5,500円 |
改定後の手数料(オンライン申請の場合)
出入国在留管理庁が公表しているオンライン申請の表は次のとおりです。オンライン申請では、別途、指定委託事業者への決済手数料が必要になります。
| 許可期間 | 改定後の手数料 | 決済手数料 | 支払額合計 |
|---|---|---|---|
| 3月以下 | 10,000円 | 330円 | 10,330円 |
| 3月超6月以下 | 15,000円 | 330円 | 15,330円 |
| 6月超1年未満 | 21,000円 | 330円 | 21,330円 |
| 1年 | 27,000円 | 330円 | 27,330円 |
| 1年超3年未満 | 42,000円 | 330円 | 42,330円 |
| 3年以上5年未満 | 56,000円 | 550円 | 56,550円 |
| 5年以上 | 65,000円 | 550円 | 65,550円 |
据え置かれるもの
| 許可の内容 | 手数料 | 決済手数料 | 支払額合計 |
|---|---|---|---|
| 再入国許可(1回限り) | 3,500円 | 220円 | 3,720円 |
| 再入国許可(数次) | 6,500円 | 220円 | 6,720円 |
| 就労資格証明書の交付 | 1,600円 | 220円 | 1,820円 |
いつからの申請に適用されるか
公表によれば、次のとおりです。
・改正後の手数料は、2026年10月1日以降に受付をした申請に適用されます。 ・2026年9月30日までに受付をした申請については、当該申請に係る許可または交付が10月1日以降となっても、改定前の手数料による納付となります。
納付方法が変わる
改正入管法施行令とあわせて出入国管理及び難民認定法施行規則が改正され、在留申請オンラインシステムで受け付けた申請に対する許可または交付を受ける場合の手数料の納付方法は、出入国在留管理庁長官が指定する事業者に委託する方法によることとなりました。
公表によれば、これにより従来の収入印紙による納付方法から、コンビニ決済または銀行決済による納付方法に変更となります。窓口で受け付けた申請に対する許可を受ける場合は、従来どおり収入印紙により納付します。
なお出入国在留管理庁は、オンライン申請における在留許可手数料の案内は指定する決済代行事業者のメールアドレス「no-reply@service-dgft.com」からのみ行うとしており、それ以外のアドレスから手数料の納付を求めるメールは詐欺であると注意喚起しています。
減額と免除
公表によれば、改正後の出入国管理及び難民認定法第67条第3項は、在留資格の変更の許可、在留期間の更新の許可または永住許可を受ける者が経済的困難その他特別の理由により手数料を減額し、または免除することが相当である者として政令で定める者であるときは、手数料を減額し、または免除することができると定めています。この「政令で定める者」は、改正後の出入国管理及び難民認定法施行令第25条第2項各号に掲げられています。
減額の対象となり得るのは、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認められる者で、人道上の配慮をする必要がある者です。永住許可を受ける者で減額の対象となるのは、日本人、永住者または特別永住者の配偶者または子等に限られます。
減額後の手数料は次のとおり公表されています。
・在留資格の変更の許可 1万円 ・在留期間の更新の許可 1万円 ・永住許可 2万円
免除の対象は次のいずれかに該当する者とされています。
・外交または公用の在留資格への変更を受ける者 ・公用の在留資格をもって在留する者で、在留期間の更新を受けるもの ・特定活動の在留資格への変更を受ける者で、台湾日本関係協会の本邦の事務所の職員もしくは当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動、または駐日パレスチナ総代表部の職員もしくは当該職員と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動を特に指定されるもの ・上記の活動を特に指定されて特定活動の在留資格をもって在留する者で、在留期間の更新を受けるもの
なお公表によれば、在留申請オンラインシステムでの申請は減額措置に対応していません。減額措置の対象である疎明資料を提出する場合は、窓口で在留諸申請を行う必要があります。
一次情報
・出入国在留管理庁「令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等について」 https://www.moj.go.jp/isa/01_00644.html
・出入国在留管理庁「令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について」 https://www.moj.go.jp/isa/10_00273.html
・出入国在留管理庁「オンライン申請における手数料額及び手数料納付方法について(2026年10月1日以降の申請分のみに適用)」 https://www.moj.go.jp/isa/11_00107.html
・e-Gov法令検索「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号) https://laws.e-gov.go.jp/law/326CO0000000319
本記事について
本記事は、官公庁が公表した情報を当事務所の編集部が整理したものです。弁護士による監修は経ておらず、個別の事案に対する法的な評価や助言を含みません。個別のご相談は当事務所までお問い合わせください。