公正取引委員会は、下請代金支払遅延等防止法(下請法)が2026年(令和8年)1月1日から「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(略称 中小受託取引適正化法、通称 取適法)となったことを公表しています。
この記事は、公正取引委員会が公表した内容と、e-Gov法令検索で確認した条文を、そのまま整理したものです。当事務所による法的な評価や助言は含みません。
改正の経緯
改正法の正式名称は「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律」です。公表によれば、令和7年5月16日に成立し、同月23日に公布され、令和8年1月1日から施行されました。
e-Gov法令検索でも、法令の施行日が2026年1月1日、改正法が同名であることを確認できます。
法律名と用語が変わった
| 区分 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 法律名 | 下請代金支払遅延等防止法(下請法) | 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法) |
| 委託する側 | 親事業者 | 委託事業者 |
| 委託される側 | 下請事業者 | 中小受託事業者 |
| 代金 | 下請代金 | 製造委託等代金 |
用語の変更は条文で確認できます。第4条は「委託事業者は、中小受託事業者に対し製造委託等をした場合は」と始まり、第5条は「(委託事業者の遵守事項)」という見出しになっています。
公正取引委員会が挙げる改正のポイント
公正取引委員会が公表している改正のポイントは次のとおりです。
・適用基準に従業員基準を追加 ・対象取引に特定運送委託を追加 ・協議を適切に行わない一方的な代金決定の禁止 ・手形払等の禁止 ・面的執行の強化(事業所管省庁での指導・助言が可能に)
手形払の禁止は条文にどう書かれているか
第5条第1項第2号は次のとおりです。
「二 製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと(当該製造委託等代金の支払について、手形を交付すること並びに金銭及び手形以外の支払手段であつて当該製造委託等代金の支払期日までに当該製造委託等代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難であるものを使用することを含む。)。」
支払期日までに代金の額に相当する額の金銭と引き換えることが困難な支払手段を使用することが、支払わないことに含まれる旨が明記されています。
特定運送委託
第5条第1項の柱書きには「役務提供委託又は特定運送委託をした場合にあつては、第一号及び第四号に掲げる行為を除く」との括弧書きがあり、特定運送委託が対象取引に含まれていることが条文上も確認できます。
明示義務
第4条は、委託事業者が製造委託等をした場合、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより、中小受託事業者の給付の内容、製造委託等代金の額、支払期日および支払方法その他の事項を、書面または電磁的方法により明示しなければならないと定めています。
電磁的方法により明示した場合において、中小受託事業者から書面の交付を求められたときは、遅滞なく交付しなければならないとされています(同条第2項)。
第5条第1項が禁止する行為
条文上、第5条第1項が掲げる行為は次のとおりです。
一 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、給付の受領を拒むこと 二 製造委託等代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと(手形の交付等を含む) 三 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、製造委託等代金の額を減ずること 四 中小受託事業者の責めに帰すべき理由がないのに、給付を受領した後、その給付に係る物を引き取らせること 五 通常支払われる対価に比し著しく低い製造委託等代金の額を不当に定めること 六 正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、または役務を強制して利用させること 七 中小受託事業者が公正取引委員会等に違反の事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること
一次情報
・公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」 https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html
・e-Gov法令検索「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(昭和31年法律第120号) https://laws.e-gov.go.jp/law/331AC0000000120
本記事について
本記事は、官公庁が公表した情報を当事務所の編集部が整理したものです。弁護士による監修は経ておらず、個別の事案に対する法的な評価や助言を含みません。個別のご相談は当事務所までお問い合わせください。