フリーランス法で勧告|振込手数料を超える差引き48万円、対象138名(公取委2026年8月26日)
労働問題約3分で読めます公表情報の要約

フリーランス法で勧告|振込手数料を超える差引き48万円、対象138名(公取委2026年8月26日)

この記事は、官公庁が公表した情報を当事務所の編集部が整理したものです。 弁護士による監修は経ておらず、法的な評価や助言を含みません。 一次情報へのリンクを本文に掲載しています。個別の事案についてはご相談ください。

この記事のポイント

  • 公正取引委員会は令和8年8月26日、株式会社ジェイトップに対しフリーランス・事業者間取引適正化等法5条1項2号に基づく勧告を行ったと公表した
  • 公表によれば、実際に金融機関へ支払う振込手数料を超える額を報酬から差し引いた行為が対象で、総額は計481,031円
  • 対象となった特定受託事業者は138名、対象期間は令和6年11月1日から令和7年11月30日まで
  • 勧告の内容は「今後、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに報酬の額を減じないこと」
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公正取引委員会は、2026年(令和8年)8月26日、株式会社ジェイトップに対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律。令和5年法律第25号)第5条第1項第2号の規定に基づき勧告を行ったと公表しました。

この記事は、公正取引委員会が公表した内容と、e-Gov法令検索で確認した条文を、そのまま整理したものです。当事務所による法的な評価や助言は含みません。

公表された事実

項目公表内容
勧告年月日令和8年8月26日
事業者株式会社ジェイトップ
所在地名古屋市中村区亀島二丁目26番4号
事業内容家庭用電気製品の運送、設置工事、クリーニング等
根拠規定フリーランス・事業者間取引適正化等法 第5条第1項第2号(報酬の減額の禁止)
対象事業者数138名
減額の総額計481,031円
対象期間令和6年11月1日から令和7年11月30日まで

公正取引委員会が認定した行為

公表によれば、認定された行為は次のとおりです。

「特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、本件業務委託に係る当該事業者に対する報酬の額から、ジェイトップが実際に金融機関へ支払う振込手数料を超える額である計481,031円を差し引いた」

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勧告の内容

公表によれば、勧告された内容は次のとおりです。

「今後、特定受託事業者に対し業務委託をした場合に、特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減じないこと」

根拠となった条文

フリーランス・事業者間取引適正化等法第5条第1項は、特定業務委託事業者が特定受託事業者に対し業務委託をした場合について、次の各号に掲げる行為をしてはならないと定めています。同項第2号は次のとおりです。

「二 特定受託事業者の責めに帰すべき事由がないのに、報酬の額を減ずること。」

なお同項は、第1号で受領拒否を、第3号で返品を、第4号で買いたたきを、第5号で購入・利用強制を、それぞれ禁止しています。条文はe-Gov法令検索で確認できます。

一次情報

・公正取引委員会「株式会社ジェイトップに対する勧告について」(令和8年8月26日) https://www.jftc.go.jp/houdou/pressrelease/2026/aug/260826_jtop.html

・e-Gov法令検索「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」(令和5年法律第25号) https://laws.e-gov.go.jp/law/505AC0000000025

本記事について

本記事は、官公庁が公表した情報を当事務所の編集部が整理したものです。弁護士による監修は経ておらず、個別の事案に対する法的な評価や助言を含みません。個別のご相談は当事務所までお問い合わせください。

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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