離婚

養育費の強制執行

読み: きょうせいしっこうよういくひ

養育費の支払いが滞った場合に、債務名義(調停調書・審判書・公正証書等)に基づき相手方の財産を差し押さえる手続き。給与の差押えは税金等控除後の2分の1まで可能(民事執行法152条3項)。将来分の養育費についても一括して差押えが可能(民事執行法151条の2)。2020年改正で財産開示手続きが強化された。

根拠条文

民事執行法152条3項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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