離婚
養育費の強制執行
読み: きょうせいしっこうよういくひ
養育費の支払いが滞った場合に、債務名義(調停調書・審判書・公正証書等)に基づき相手方の財産を差し押さえる手続き。給与の差押えは税金等控除後の2分の1まで可能(民事執行法152条3項)。将来分の養育費についても一括して差押えが可能(民事執行法151条の2)。2020年改正で財産開示手続きが強化された。
根拠条文
民事執行法152条3項
よくある質問
Q. 養育費の強制執行の読み方は?
養育費の強制執行は「きょうせいしっこうよういくひ」と��みます。
Q. 養育費の強制執行とはどういう意味?
養育費の支払いが滞った場合に、債務名義(調停調書・審判書・公正証書等)に基づき相手方の財産を差し押さえる手続き。給与の差押えは税金等控除後の2分の1まで可能(民事執行法152条3項)。将来分の養育費についても一括して差押えが可能(民事執行法151条の2)。2020年改正で財産開示手続きが強化された。
Q. 養育費の強制執行の根拠条文は?
民事執行法152条3項
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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。