借金・債務整理

特定調停

読み: とくていちょうてい

支払不能に陥るおそれのある債務者が、簡易裁判所に申し立てて債権者と返済条件を協議する調停手続(特定調停法1条・2条)。利息制限法に基づく引直し計算により債務額を確定し、将来利息カットや分割払いの合意を目指す。弁護士なしで本人申立てが可能で費用が安い。調停が成立すると調停調書は確定判決と同一の効力を持つ。

根拠条文

特定調停法1条・2条

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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