借金・債務整理
多重債務
読み: たじゅうさいむ
複数の貸金業者等から借入れを行い、返済が困難になった状態。貸金業法の総量規制(年収の3分の1を超える貸付けの禁止、同法13条の2)が2010年に施行されたが、銀行カードローンは対象外。解決手段は任意整理、個人再生、自己破産の3つ。多重債務者向けの相談窓口として法テラス、消費生活センター、弁護士会の法律相談がある。
根拠条文
貸金業法13条の2
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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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