借金・債務整理

滞納処分(差押え)

読み: たいのうしょぶん

税金や社会保険料の滞納者に対し、行政機関が裁判手続きを経ずに財産を差し押さえる強制徴収制度(国税徴収法47条以下)。預金・給与・不動産等が対象。督促状発送日から10日経過後に可能。差押禁止財産の範囲(給与の一部等)は国税徴収法76条に規定。税金の滞納は自己破産でも免除されない(非免責債権、破産法253条1項1号)

根拠条文

国税徴収法47条

関連用語

関連コラム

この分野の無料ツール

※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

お近くの弁護士会の法律相談をご利用ください

日弁連 法律相談ガイド →