相続

相続欠格

読み: そうぞくけつご

一定の非行(被相続人等の殺害・殺害未遂、遺言への不正干渉等)をした相続人が法律上当然に相続権を失う制度(民法891条)。5つの欠格事由が限定列挙されている。裁判所の手続きは不要で、事由に該当すれば当然に効力が生じる。欠格者の子は代襲相続が可能(民法887条2項)。遺贈を受ける資格も喪失する(民法965条)

根拠条文

民法891条

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