相続

代襲相続

読み: だいしゅうそうぞく

被相続人の子が相続開始以前に死亡・相続欠格・廃除によって相続権を失った場合に、その者の子(被相続人の孫)が代わりに相続する制度(民法887条2項)。子の代襲は再代襲(ひ孫以降)も認められる(民法887条3項)。兄弟姉妹の代襲は甥姪までで再代襲は認められない(民法889条2項)。相続放棄は代襲原因とならない。

根拠条文

民法887条2項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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