交通事故
Q. むちうち症と診断されましたが、後遺障害は認められますか?
A.
むちうちでも後遺障害が認められる可能性があります。6ヶ月以上通院し、症状が一貫していることがポイントです。
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むちうち症(頸椎捻挫)で後遺障害が認定される可能性があります。14級9号(局部に神経症状を残すもの)が最も多く、MRIで他覚的所見がある場合は12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)が認定されることもあります。14級の慰謝料は自賠責基準で32万円、裁判基準で110万円。認定のポイントは、①事故直後からの一貫した症状、②6ヶ月以上の通院実績、③医師の適切な後遺障害診断書です。症状固定まで治療を継続することが重要です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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