交通事故

Q. 交通事故で仕事を休んだ場合の休業損害はどう計算されますか?

A.

事故で仕事を休んだ分の収入減は補償されます。専業主婦でも日額約1万円の休業損害が認められます。

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休業損害は、事故による怪我で仕事を休んだことによる収入の減少を補償するものです。会社員の場合は「1日あたりの収入 × 休業日数」で計算します。1日あたりの収入は、事故前3ヶ月の給与の合計÷90日。自賠責基準では日額6,100円(上限19,000円)。裁判基準では実収入ベース。自営業者は確定申告書の所得額を基に算定。主婦(家事従事者)も休業損害が認められ、賃金センサスの女性平均賃金(日額約1万円)を基準とします。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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