交通事故
Q. 交通事故で後遺障害14級と認定されましたが実際にはもっと深刻な症状が続いています。等級に不服がある場合は?
A.
異議申立てで等級変更が可能です。新たな医学的証拠を追加し、交通事故に詳しい弁護士に相談しましょう。
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後遺障害等級に不服がある場合は、①異議申立て(自賠責保険に再審査を求める手続き、費用無料)、②紛争処理機構への調停申立て(一般財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構)、③裁判で等級を争う、の3つの方法があります。異議申立てが最も一般的で、新たな医学的証拠(MRI等の画像検査結果、主治医の意見書、神経学的検査結果等)を追加提出することが重要です。14級から12級に変更されると、慰謝料は110万円→290万円、逸失利益の労働能力喪失率は5%→14%と大幅に増額します(自賠法施行令別表)。交通事故に詳しい弁護士に依頼し、医療記録を精査してもらうことを強く推奨します。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。