交通事故
Q. 自転車事故で加害者になった場合の責任はどうなりますか?
A.
自転車事故で加害者になると全額自己負担になる可能性があります。9,500万円超の賠償例もあり、保険加入が重要です。
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自転車は道路交通法上の「軽車両」であり(道交法2条1項11号)、車両の運転者として交通ルールを遵守する義務があります。事故を起こした場合、民法709条の不法行為責任を負います。自賠責保険は適用されないため、全額自己負担となる可能性があります。近年の判例では、自転車対歩行者事故で9,521万円の賠償命令(神戸地裁平成25年)など高額賠償が認められています。自転車保険への加入が多くの自治体で義務化されています。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。
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