ネット問題
Q. YouTubeのコメント欄で「この店は食中毒を隠蔽した」と虚偽の書き込みをされ予約キャンセルが相次いでいます。損害賠償請求はできますか?
A.
信用毀損・業務妨害として損害賠償請求が可能です。売上減少の証拠を確保し、投稿者特定を進めましょう。
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虚偽の食中毒隠蔽の書き込みは、信用毀損罪(刑法233条)及び偽計業務妨害罪(同条)に該当し得ます。民事上は不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が可能です。請求できる損害は、①予約キャンセルによる逸失利益(売上減少分)、②信用回復のための広告費、③慰謝料(法人も可)です。YouTube社への削除依頼(コミュニティガイドライン違反報告)と並行して、発信者情報開示請求により投稿者を特定します。売上減少の証拠として、予約台帳やPOS記録と書き込み時期の対比が重要です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。