ネット問題
Q. Googleマップに元従業員から「この会社はブラック企業で社長がパワハラ常習犯」と星1の口コミを書かれました。削除請求と投稿者の特定は可能ですか?
A.
裁判所への仮処分で削除でき、発信者情報開示請求で投稿者を特定して損害賠償も請求可能です。
詳しく見る ▶
Googleの口コミ削除は、Googleのポリシー違反報告による削除申請と、裁判所を通じた仮処分(民事保全法23条2項)の2つの方法があります。「パワハラ常習犯」等の表現が名誉毀損(民法709条・710条、刑法230条)に当たる場合、削除が認められやすくなります。投稿者特定にはプロバイダ責任制限法に基づく発信者情報開示請求を行います。2022年改正法により新たな裁判手続(非訟手続)が導入され、従来より迅速に特定可能です。特定後は損害賠償請求が可能で、名誉毀損の慰謝料は個人で30〜100万円、法人の信用毀損は50〜300万円程度です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。