消費者問題

Q. マルチ商法(ネットワークビジネス)の勧誘を受けました。注意点は?

A.

マルチ商法は20日間のクーリングオフが可能です。「誰でも簡単に稼げる」は違法な勧誘です。

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連鎖販売取引(マルチ商法)は特定商取引法33条で規制されています。違法ではありませんが、勧誘の際に①統括者の氏名・商品の種類・特定負担の内容を明示する義務(同法33条の2)、②契約書面の交付義務(同法37条)があります。クーリングオフは契約書面受領日から20日間(同法40条)。20日経過後でも中途解約可能で、入会1年未満・商品未使用なら返品可能(同法40条の2)。「誰でも簡単に稼げる」は虚偽勧誘(同法34条1項)。友人・知人への勧誘で人間関係が壊れるリスクも理解してください。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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