相続

信託

読み: しんたく

委託者が受託者に財産を移転し、受益者のために管理・処分させる法律関係(信託法2条1項)。相続対策として民事信託(家族信託)が注目され、認知症対策や遺言代用として活用される。信託法3条により契約・遺言・自己信託の3方式がある。受託者の善管注意義務(信託法29条)、忠実義務(信託法30条)が課される。

根拠条文

信託法2条1項

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