相続

遺言執行者

読み: いごんしっこうしゃ

遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権利義務を有する者(民法1012条)。遺言で指定するか、家庭裁判所が選任する(民法1010条)。2019年改正で遺言執行者の権限が明確化され、相続人の処分行為は遺言執行を妨げる限度で無効とされた(民法1013条2項)。弁護士・信託銀行等が就任することが多い。報酬は遺言又は家庭裁判所が定める。

根拠条文

民法1012条

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