労働問題

マタニティハラスメント

読み: またにてぃはらすめんと

妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い・嫌がらせ(男女雇用機会均等法9条3項、育児介護休業法10条)。妊娠・出産を理由とする解雇は無効。事業主には防止措置義務がある。産前6週間・産後8週間の休業(労基法65条)、育児時間(労基法67条)等は労働者の権利。違反企業には是正勧告や企業名公表の制裁がある。

根拠条文

男女雇用機会均等法9条3項

よくある質問

Q. マタニティハラスメントの読み方は?

マタニティハラスメントは「またにてぃはらすめんと」と��みます。

Q. マタニティハラスメントとはどういう意味?

妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱い・嫌がらせ(男女雇用機会均等法9条3項、育児介護休業法10条)。妊娠・出産を理由とする解雇は無効。事業主には防止措置義務がある。産前6週間・産後8週間の休業(労基法65条)、育児時間(労基法67条)等は労働者の権利。違反企業には是正勧告や企業名公表の制裁がある。

Q. マタニティハラスメントの根拠条文は?

男女雇用機会均等法9条3項

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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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