相続
検認
読み: けんにん
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者又は発見者が、家庭裁判所に提出して検認を受ける手続(民法1004条)。遺言書の形式・状態を確認し、偽造・変造を防止する証拠保全手続であり、遺言の有効・無効を判断するものではない。検認を経ずに遺言を執行した者は5万円以下の過料(民法1005条)。
根拠条文
民法1004条
よくある質問
Q. 検認の読み方は?
検認は「けんにん」と��みます。
Q. 検認とはどういう意味?
遺言書(公正証書遺言を除く)の保管者又は発見者が、家庭裁判所に提出して検認を受ける手続(民法1004条)。遺言書の形式・状態を確認し、偽造・変造を防止する証拠保全手続であり、遺言の有効・無効を判断するものではない。検認を経ずに遺言を執行した者は5万円以下の過料(民法1005条)。
Q. 検認の根拠条文は?
民法1004条
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※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。