ネット問題
Q. X(旧Twitter)で身に覚えのない不倫の噂を実名付きで拡散されています。匿名アカウントの発信者情報開示請求で特定できますか?
A.
改正プロバイダ責任制限法で迅速に特定可能です。ログ保存期間があるため早めに弁護士に相談してください。
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実名を挙げての虚偽の不倫の噂は名誉毀損(刑法230条1項)及び名誉権侵害(民法709条)に該当します。匿名アカウントの特定にはプロバイダ責任制限法5条に基づく発信者情報開示請求を使います。2022年改正法により、裁判所への1回の申立てでX社→通信事業者の2段階開示が一括で可能になりました(非訟手続)。通常3〜6ヶ月で特定できます。ただしログ保存期間(通常3〜6ヶ月)があるため早期の対応が不可欠です。特定後は慰謝料50〜100万円程度の損害賠償請求と、刑事告訴(名誉毀損罪・3年以下の懲役等)が可能です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。