ネット問題

Q. 元交際相手が交際中に撮影した写真をSNSに無断でアップしています。削除と慰謝料請求はできますか?

A.

肖像権・プライバシー侵害で削除と慰謝料請求が可能です。性的画像ならリベンジポルノ防止法で刑事罰も。

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無断での写真公開は肖像権侵害(人格権、憲法13条由来)及びプライバシー侵害に該当し、不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求が可能です。性的な写真の場合は、リベンジポルノ防止法(私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律3条)違反で3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。対処として、①SNS運営者への削除依頼(各社の通報機能を利用)、②削除されない場合は裁判所への仮処分申立て、③発信者情報開示による本人特定(既に特定済みの場合は不要)、④慰謝料請求(通常の写真で10〜50万円、性的画像で50〜300万円程度)。証拠保全として画面のスクリーンショットを必ず保存してください。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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