ネット問題

Q. 退職する社員が顧客リストを個人のUSBにコピーして持ち出していました。法的措置は?

A.

営業秘密に該当すれば差止・損害賠償・刑事罰が可能です。アクセスログ等の証拠保全が最優先です。

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顧客リストが不正競争防止法上の「営業秘密」(2条6項:秘密管理性・有用性・非公知性の3要件)に該当する場合、営業秘密の不正取得(2条1項4号)として、①差止請求(3条):使用・開示の禁止とデータの廃棄、②損害賠償請求(4条)、③刑事罰(21条1項:10年以下の懲役又は2,000万円以下の罰金)が可能です。個人情報保護法上も、従業者が不正な利益を図る目的でデータを提供・盗用した場合は罰則の対象です(180条)。対処手順は、①証拠保全(アクセスログ、USB接続ログ)、②本人への事情聴取と返却要求、③秘密保持契約違反の追及、④改善されなければ刑事告訴と民事訴訟。退職時の秘密保持誓約書の取得が予防策として重要です。
※ 本記事は法律の一般的な知識を提供するものであり、個別の法律相談に代わるものではありません。具体的な法的問題については、弁護士にご相談ください。

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